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アメリカの就労ビザについて

アメリカの就労ビザ

アメリカで合法的に就労するには、職種や雇用形態に応じた就労ビザの取得が必要です。多くの場合、ビザ申請に先立ち、雇用主または代理人が米国移民局(USCIS)に請願書(Form I-129)を提出し、承認を得る必要があります。

H-1Bビザ(特殊技能職)

アメリカで専門職に就く外国人向けの就労ビザです。対象となる職種には、IT、エンジニア、会計士、研究者などが含まれます。申請には、関連分野の学士号以上の学位または同等の実務経験が必要です。初回の有効期間は3年で、最大6年まで延長可能です。
毎年の発給数には上限があり、一般枠65,000件、米国修士号以上の特別枠20,000件が設定されています。申請は抽選制(H-1B CAP)で、事前登録が必要です。2025年からは申請書類の新様式が導入され、審査が厳格化されています。

  • 対象者:IT、エンジニア、会計士、研究者などの専門職

  • 要件:関連分野の学士号以上の学位または同等の職歴

  • 有効期間:初回3年、最大6年まで延長可能

  • 特徴:

    • 年間発給数に上限あり(一般枠65,000件、米国修士号以上の特別枠20,000件)

    • 抽選制(H-1B CAP)で、事前登録が必要

    • 2025年1月から申請書類の新様式(Form I-129)が導入され、コンプライアンス強化が進行中

2025年は特に以下の分野で需要が高まっているとされています。

    • AI・機械学習

    • サイバーセキュリティ

    • バイオテクノロジー

    • 医療・地方医療従事者

    • STEM分野の教育・研究職

L-1ビザ(企業内転勤者)

L-1ビザは、多国籍企業の社員が米国内の関連会社に一時的に転勤する際に必要な就労ビザです。日本を含む海外の企業に勤務している社員が、アメリカの親会社・子会社・支社・関連会社などに異動する場合に利用されます。

  • 対象者:多国籍企業の社員が、米国内の関連会社に転勤する場合

  • 種類:

    • L-1Aビザ:管理職または役員クラスの社員が対象。最長で7年間の滞在が可能です。

    • L-1Bビザ:企業内で特定の専門知識を有する社員が対象。最長で5年間の滞在が可能です。

  • 要件:

    • 過去3年間のうち、少なくとも1年間を海外の関連会社で継続して勤務していることが必要です。

    • 米国法人と海外法人の間に、明確な親子関係または関連会社関係があることが求められます。

  • 特徴:

    • グリーンカード(永住権)への移行が比較的スムーズなビザの一つとされています

    • L-1BからL-1Aへの切り替えも可能で、昇進後6か月以上の実績があれば申請できます。

    • L-2ビザにより、配偶者や子どもも帯同可能。配偶者は就労許可なしでの就労が認められています。

L-2ビザ(Lビザ保有者の家族)

L-2ビザは、L-1ビザを取得してアメリカに滞在する企業内転勤者の家族が、帯同するために必要なビザです。L-1ビザ保有者の配偶者および21歳未満の未婚の子どもが対象となります。

  • 対象者:

    • 配偶者(L-2S)

    • 21歳未満の未婚の子ども(L-2Y)

  • 特徴:

    • 配偶者(L-2S)は就労許可証なしで就労可能です(2022年以降の法改正により、自動的に就労が認められています)。

    • 子ども(L-2Y)は就学が可能ですが、就労は認められていません。

    • L-2ビザの有効期間は、L-1ビザ保有者の滞在期間に準じます。

  • 注意点:

    • L-2ビザはL-1ビザ保有者のステータスに依存しており、L-1ビザが失効した場合、L-2ビザも無効となります。

    • 渡航前に家族全員分のビザ申請が必要であり、面接や書類審査も個別に行われます。

ビザ申請の注意点と最新動向

アメリカの就労ビザ制度は、年々審査基準が厳格化されており、申請者にとってはより慎重な準備が求められる状況となっています。

書類不備・条件不一致による却下が増加

米国移民局(USCIS)では、請願書(Form I-129)や許可通知(I-797)の内容に不備がある場合、ビザ発給が却下されるケースが増えています。特に、職務内容と学歴・職歴の整合性が取れていない場合や、雇用主との契約内容が不明確な場合は、審査が通らない可能性が高まります。

年齢・職歴による制限の可能性

ビザの種類によっては、年齢や職歴に関する暗黙の条件が存在することがあります。たとえば、H-1Bビザでは、新卒よりも実務経験を持つ中堅層の方が有利とされる傾向があります。また、L-1ビザでは、過去3年のうち1年以上の勤務実績が必要とされるため、キャリアの浅い方にはハードルが高い場合もあります。

SNSアカウントの提出義務

2019年以降、ビザ申請者にはSNSアカウント情報の提出が義務化されており、過去の投稿内容が審査対象となることもあります。これにより、申請者の信頼性やリスク評価がより厳密に行われるようになっています。

面接・渡航スケジュールの管理が重要

ビザ申請には、在日米国大使館または総領事館での面接が必要です。面接には、請願書の受付番号や許可通知(I-797)の提示が求められ、スケジュール管理が非常に重要です。就労開始予定日の90日前から申請可能で、渡航は就労予定日の10日前から可能とされています。

最新情報の確認が必須

ビザ制度は政権交代や国際情勢により変更されることがあるため、最新の情報は必ず米国大使館やUSCIS公式サイトで確認することが推奨されます。

アメリカにおける就職・転職に関するご質問またお困りごとなどがございましたら、お気軽にご相談ください。

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